名栄会定款

一般社団法人名古屋文理大学短期大学部名栄会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条

当法人は、一般社団法人名古屋文理大学短期大学部名栄会と称する。

(事務所)
第2条

  1. 当法人は、主たる事務所を名古屋市に置く。
  2. 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条

当法人は、会員相互の親睦を計ると共に母校の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 会員の親睦と福祉増進に関する事業
  2. 母校事業への協賛に関する事業
  3. 会報並びに会員名簿の調製に関する事業
  4. 前各号に掲げる事業に附帯する事業

(公告)
第4条

当法人の公告は、官報に掲載する方法とする。

第3章 会員及び社員

(入社)
第5条

1.当法人の会員は次のとおりとする。

  1. 正会員
    名古屋文化栄養専門学院、名古屋栄養学専門学院、名古屋栄養短期大学、同大学栄養士養成所、名古屋文理大学短期大学部、名古屋文理栄養士専門学校の卒業生
  2. 特別会員
    前号の学校の現旧教職員
  3. 準会員
    1号の学校の現在学生
  4. 名誉会員
    名栄会会長など本会に多大な功績があると認められた者

2.当法人の社員は、正会員をもって組織する。

3.当法人の社員となるためには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第6条

  1. 当法人は、前条第1項第3号の準会員に対し、その入学時において、社員総会により別に定める入会金及び会費を納入させることができる。
  2. 準会員が第5条第1項第3号の資格を喪失した場合でも既納入の入会金及び会費は返還しない。

(社員の資格喪失)
第7条

社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

一、成年被後見人又は被保佐人となったとき。
二、総社員が同意したとき。
三、当該社員が死亡し、又は解散したとき。

(任意退社)
第8条

社員は、退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)
第9条

当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反する等の除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)
第10条

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第4章 社員総会

(社員総会)
第11条

当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年6月にこれを開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

(権限)
第12条

当法人の社員総会は、次の事項について決議する。

一、社員の除名
二、理事及び監事の選任又は解任
三、理事及び監事の報酬等の額
四、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
五、定款の変更
六、解散及び残余財産の処分の承認
七、その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)
第13条

  1. 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、代表理事が招集する。
  2. 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第14条

社員総会の決議は、法令に別段の定めがあるときを除き、出席した社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第15条

各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第16条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第17条

社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 役員

(員数)
第18条

  1. 当法人に次の役員を置く。
    理事 40名以内
    監事 2名
  2. 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事は会長とする。
  3. 当法人に、副会長、会計理事及び庶務理事を若干名置くものとし、会長が当法人の理事の中からそれぞれ指名し、社員総会の承認を得なければならない。

(常任顧問)
第19条

  1. 当法人に常任顧問を置く。
  2. 常任顧問は第5条第1項第2号の学校の理事長及び学長とする

(顧問)
第20条

  1. 当法人は顧問を若干名置くことができる。
  2. 顧問は会長及び常任顧問が協議し、適当と認める者を選任する。


(選任者)
第21条

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

(理事の職務権限)
第22条

代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務権限)
第23条

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第24条

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)
第25条

役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬)
第26条

役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第27条

理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

一、自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
二、自己又は第三者のためにする当法人との取引 
三、当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除等)
第28条

当法人は、役員との間で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第29条

  1. 当法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条

理事会は、次の職務を行う。

一、当法人の業務執行の決定
二、理事の職務の執行の監督
三、代表理事の選定及び解職

(招集)
第31条

  1. 理事会は、代表理事が招集する。
  2. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第32条

  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席した理事の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(決議)
第33条

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2. 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)
第34条

理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第7章 基金

(基金の拠出)
第35条

  1. 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
  2. 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
  3. 基金の返還の手続きについては、一般法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第8章 運用資産及び計算

(運用資産)
第36条

当法人の運用資産は、第6条に定める入会金、会費、第35条に定める基金及び寄付金その他の収入とする。

(事業年度)
第37条

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第38条

  1. 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第39条

1.当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。

一、事業報告
二、事業報告の附属明細書
三、貸借対照表 
四、損益計算書(正味財産増減計算書)
五、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
六、財産目録
七、キャッシュ・フロー計算書

2.前項第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(残余財産の帰属)
第40条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

附則

(最初の事業年度)
第1条

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成  年3月31日までとする。

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第2条

当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

(設立時の理事の氏名)
第3条

当法人の設立時の理事の氏名は、次のとおりである。


(設立時の代表理事の氏名及び住所)
第4条

当法人の設立時の代表理事の氏名及び住所は、次のとおりである。

(設立時の監事の氏名)
第5条

当法人の設立時の監事の氏名は、次のとおりである。

(法令の根拠)
第6条

本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人名古屋文理大学短期大学部名栄会設立のため、設立時社員の定款作成代理人西邦子は、電磁的記録である本定款を作成し、これに署名する。

設立時社員
定款作成代理人 名古屋市東区東外堀町65番地 西邦子