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| 本学は平成20年度(財)短期大学基準協会による第三者評価の結果、適格と認定されました。 |
名古屋文理大学
短期大学部
〒451-0077
愛知県名古屋市西区
笹塚町2-1
TEL:052-521-2251(代)
FAX:052-521-2259 |
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: 学生サービス |

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| 拾得物・遺失物 |
| 学内で物品等を紛失したり、拾得した場合は教学課に届けてください。また学外で明らかに本学学生のものと判断できるものを拾得した場合も教学課に届けてください。貴重品の管理は各自が責任を持って管理してください。 |
| 傷害保険 |
| 1.
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学生教育研究災害傷害保険 |
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この保険は日本国際教育支援協会が、大学に学ぶ学生の種々の教育活動・研究活動・課外活動中において被る災害に対して、被害救済のために発足させた補償救済制度です。
加入方法についてはオリエンテーション時に説明があります。
万一、学内または学外の公的活動の場において事故が発生した場合は直ちに教学課に届け出て指示を受けて下さい。
補償の範囲
事故発生から保険金が支払われるまで
事故発生
※通院中、領収書はすべて保管しておいて下さい。
治療後、診察券のコピーを添えて保険会社へ提出するため必要となります。
治療後
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| 2.
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学研災付帯賠償責任保険 |
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この保険は日本国際教育支援協会が大学に学ぶ学生の、正課、学校行事及びその往復途中で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことによる法律上の損害賠償を補償する制度です。
加入方法については、オリエンテーション時に説明があります。
万一、学内または学外の公的活動の場において事故が発生した場合は、直ちに教学課に届け出て指示を受けて下さい。
補償の範囲
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正課、学校行事課外活動として認められたインターンシップ、教育実習、介護体験活動、ボランティア活動及びその往復途中 |
事故発生から保険金が支払われるまで
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| 3.
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学生事故補償制度 |
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この保険は(社)日本介護福祉士養成施設協会が大学に学ぶ学生の、実習中を中心に発生する各種賠償リスクを補償する制度です。学校だけでなく、学生の賠償責任も対象となります。
加入方法については、オリエンテーション時に説明があります。
万一、学内または学外の公的活動の場において事故が発生した場合は、直ちに教学課に届け出て指示を受けて下さい。
補償の範囲
| 学生が学校の管理下で、偶然な事故により第三者の身体や財物を毀損等したことに起因して、学校もしくは学生が法律上の賠償責任を負担することにより被った損害。 |
事故発生から保険金が支払われるまで
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| 保健室 |
本学では、東館2階に保健室を設置しています。一時的な安静、休養等のために利用できます。保健室を利用したい場合は教学課・就職厚生室に問い合わせて下さい。また救急用薬品は保健室、教学課、就職厚生室に常備してありますので必要の際は申し出て下さい。
定期健康診断
毎年4月に全学生対象に健康診断を行います。これは学校保健法により受診が義務づけられています。不受診者は、後日学外医療機関にて受診し、診断書を教学課に提出して下さい。不受診者で診断書未提出者には健康診断書が発行できませんので注意して下さい。
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| 自動車通学の禁止 |
| 本学では、自動車(自動二輪車も含む)による通学は原則として禁止されています。
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